債権者(保証会社など)による、裁判所への『競売の申立て書』が受理されると、地方裁判所からの特別送達で「担保不動産競売開始開始決定通知書」と書かれた通知書が届きます。
競売開始が決定されると、
裁判所内に、物件の所在地などが公開(公告)されます。
この通知を受けてから1~2か月ほど経つと、裁判所の執行官により物件の外観や室内の写真や居住状況などの聞き取りが行われます。
裁判所の権限で行われる現況調査は、不在時にでも行われ、拒否することもできません。
裁判所指定の不動産鑑定士により、競売入札価格の目安となる『売却基準価額』が決定されます。
「競売開始決定通知」を受けてからでも、任意売却は可能です!
当センターの担当者が債権者(金融機関または保証会社)と話すことによって
「競売の申し立て」を取り下げてもらうことができます。
ただし、取り下げには金融機関との話し合いや買い手探しを行うため、
なるべく早く手続きを開始する必要があります。
「競売取り下げによる解決」をご希望の方は、なるべく早くご相談ください。
「どうせ競売になるんだから…」「任意売却するから関係ないや…」という姿勢は、絶対にしないでください!
金融機関の担当者も人間です。
誠意ある対応が、有利な任意売却での問題解決につながります!